「夫の退職を機に、ご家族全員を扶養家族に入れたい」と女性社員からの相談がありました。
みなさん、こんにちは。ヒヨッコ投資家 こかです。
「夫が退職しました。夫と子供1人を扶養に入れます」と女性社員(30代)からの申し出がありました。
「このご時世に転職手続きかぁ。面接とかどうなるんだろう…」と思いながら、手続きの案内をしていました。
今回は夫が退職した時の健康保険の扶養手続きについてまとめます。
夫が退職したときの扶養手続き
夫が退職したときの扶養手続きは、妻の収入状況によって変わります。
フルタイムで働いている場合、パートや勤めていない場合の2パターンに分けてご説明します。
妻が社会保険の加入者である場合(フルタイム勤め)
夫も含め家族全員を、妻の扶養に入れたら、健康保険の心配はありません。
まずは、会社に家族を扶養に入れたい旨を申し出ます。その後、然るべき手続きを進めます。
- 他に扶養能力のある家族はいないのか
- 同一世帯であるかどうか
家族全体の収入状況や世帯の状況(別居中の家族がいないか等)が確認されます。
証明のため、所得証明書や住民票の提出を求められることもあります。
手続きには1か月くらいかかることもあります。
夫の転職後の手続きも重要
無事に夫が転職した後、妻は再度会社へ扶養手続きを申し出なければいけません。
一度、扶養家族に入れた家族全員を扶養から外すためです。
この手続きを忘れてしまうと、夫婦で家族を二重に扶養していることとなり、後の取り消し手続きが大変です。
夫が転職し、家族が扶養する必要がなくなった旨を伝え、扶養から外す手続きをしましょう。
家族分の健康保険証の返却が必要となります。
補足:年末調整で追加納税
所得税の扶養について補足します。
夫が転職活動をしている間、一時的に妻の扶養家族が増え、妻の所得税が減ります。(扶養控除)
しかし、夫が転職し、扶養家族が減ると、所得税は以前通りに戻ります。
注意が必要なのは、年末調整の時点で追加徴収です。
なぜなら、本年度の所得税は12月31日時点での扶養家族の状態で1年分の税金を判定します。
1年の途中で数ヶ月間扶養家族が増えたとて、数ヶ月分の所得税が安くなることはありません。
12月31日時点の扶養家族の状態で所得税の計算をした結果、不足の税金は年末調整で支払うこととなります。
夫が退職したとなった場合、目先の費用に注意がいきがちですが、実は年末に大きな出費が待っているかもしれません。
自分の所得税が毎月いくらくらいかということは今までの給与明細を見ればだいたい想像がつくので、追加徴収の可能性も考えてあらかじめ準備しておく方がベターだと思います。
妻がパートや働いていない場合
家族全員が国民健康保険に加入する、もしくは夫の勤め先の健康保険組合の任意継続に加入するかのどちらかとなります。
国民健康保険の場合、「扶養」の考え方がありません。
そのため、保険料は家族の人数分発生することとなり、思った以上に費用が嵩むことも…。
健康保険組合の任意継続ならば、「扶養」があるので、支払う保険料は1人分(夫の所得金額によって異なる)です。
総出費額を考えて、割安な方を選べばよいです。
正しい知識で夫退職時も慌てない
夫が退職すると、定期的な収入が減るのみではなく、想定外の保険料が発生する場合があります。
家族の収入状況や世帯によってベストアンサーは異なるため、正解を明示することが難しいですが、選択肢が複数あり、一番利口な選択肢を選ぶことを心に留めておいてください。
ちなみに、冒頭で紹介した女性社員は普段以上に残業をしたり、昼食をお弁当に変えたり、目に見える変化がありました。
残業代で賄える生活費なんて水物です。
社会保険や税金の知識を身につけてスキルアップする方が長期的にはメリットがあるように感じます。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
最高のフィナーレを。
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