前回の記事の続きです。
マネックス証券に取り寄せた移管書類を記入し、提出しました。
企業の確定拠出年金ページでは、個別ケースがわかりづらいから、記事にしていくで。
みなさん、こんにちは。ヒヨッコ投資家 こかです。
今回の記事は、確定拠出年金の移管手続きについて書きます。
前回の記事で、iDeCoへ移管するための資料取り寄せを行いました。
「時間がかかる」と言われている確定拠出年金の移管手続き、個人ブログのウマミを活かし、手続き状況を追っていきます。
これから手続きされる方のご参考になれば、幸いです。
本日もぜひ最後までご覧ください。
資産移管には審査がある
確定拠出年金の資産移管には審査があり、1〜2か月ほど時間がかかります。
退職後6か月以内に手続きしないと、国民基金連合会に移管されます。
移管にかかる時間を考えると、退職後すぐに移管手続きを行うのがベターです。
移管書類の取り寄せは、在職中であっても可能です。
退職日の数週間前に取り寄せたらよかったな…と思いました。
マネックス証券へ移管依頼書を提出
1月4日、個人別管理資産移管依頼書をマネックス証券へ送りました。
10日後、マネックス証券より移管依頼書が受領された旨の連絡が届きました。
金融機関が移管依頼書を受領してから、さらに国民基金連合会で審査(1〜2か月)が行われます。
移管までの道のりは長いな。
婚姻等により姓が変わる場合の審査
審査中に、姓が変わるようなことがあっても、審査は継続されます。
マネックス証券に問い合わせたところ、氏名変更は移管されてから構わないとのことです。
基礎年金番号で管理してるからかなと思います。
拠出の申し込みはいったん見送り
掛け金拠出の申し込みは一旦見送りました。
以下の2点が、直近で変更になるとわかっているからです。
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拠出を見送った理由
- 引き落とし金融機関の口座名義
- 国民年金の被保険者種別
姓が変わることによって、引き落としの金融機関口座の名義が変わります。
また、雇用保険の手続きや支給状況によって、国民年金の被保険者種別が変わる可能性があります。(引越し等が落ち着いたら働きたいので)
「手続きばかりで、拠出がなかなかできない」と焦ったく感じるくらいならば、拠出するつもりだった資金を他に充てようと思った次第です。
落ち着いてからの掛け金拠出でもよいのですから。
iDeCoのあまり知られていない事実
税制メリットばかりが叫ばれているiDeCoですが、あまり周知されていない事実があります。
特別法人税の凍結解除と受取時の課税です。
特別法人税の凍結解除
特別法人税とは、企業年金の資産に対して課税される税金のことです。
「法人税」やのに、個人にも課税されるん?
特別法人税はiDeCoも課税対象です。
税率は法人住民税と合わせて1.173%です。
3年ごとに凍結の判断が見直され、2023年までは凍結が決定しています。
ただし、将来的に課税される可能性もあります。
税制メリットがあると言われていますが、想定外の税金が課される可能性もゼロではありません。
受取時の課税
iDeCoの受取方法によって適用される所得控除が異なり、受取方法によっては課税対象となります。
「一時金として受け取り、退職所得控除を適用すれば、課税の心配が減る」が一般論ですが、退職所得控除を適用できなかった場合は通じません。
また、年金受取とした場合、公的年金等控除の適用となり、控除額を超えた分については課税されてしまいます。
受取方法や受取金額によっては、将来、思わぬ税金を払うこととなるかもしれません。
税制は変わる可能性もあるけれど、メリットばかり!ではないことに注意。
iDeCoのメリットばかりに気を奪われないように
iDeCoは年金資産の形成に特化している制度であり、資産形成の目的が明確な点はいいなと思います。
拠出金の所得控除など、税制メリットもあります。
しかし、調べれば調べるほど、巷で言われているほどカンタンなものではないなと思いました。
あの複雑な年金制度に上乗せする「私的年金」です。
制度見直しもあるかもしれないし、NISAみたいに「非課税」が保証されているわけでもありません。
拠出額については、ゆっくりと考えたいと思います。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
最高のフィナーレを。
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