
6月以降、政府が指定した自治体へのふるさと納税でないと、寄付金控除が受けられなくなります!
私は日常生活で「寄付」をするということに馴染みがないのですが、ふるさと納税を通して「寄付」をすることを覚えました。
みなさん、こんにちわ。
ヒヨッコ投資家 こかです。
昨今、ふるさと納税の返礼品競争は加熱の一途であり、今回、ふるさと納税見直しとなりました。
6月以降のふるさと納税には注意が必要です。
見直し内容
6月以降の寄付については、総務省が指定した自治体でなければ、寄付しても寄付金控除が受けられなくなります!
【総務省の指定条件】
- 返礼品費用の割合がふるさと納税額の3割以下であること
- 返礼品が地場産品であること
ふるさと納税とは
- 「税」でなく正しくは寄付であり、自分の出身自治体以外の自治体でも寄付が可能
- ふるさと納税の申し込みはふるさと納税のポータルサイトや各自治体のHPから行う
- 【自治体に寄付した金額ー2,000円】が寄附金控除として、翌年度の所得税や住民税から控除される →ワンストップ制度を利用すれば確定申告不要で適用(控除額は年収に応じた上限あり)
- 自治体が準備する返礼品がもらえる
耳にすることが多い返礼品は、オマケ程度のもので、本来は寄附金控除が一番のメリットです。
今回の見直しにより、寄付金控除が受けられなくなった場合は本末転倒です。
当初、返礼品は「地元の特産物」でした。
しかし、近年は地元の特産物とは関係がない電化製品やギフトカードを返礼品とする市町村が出てきており、問題視されています。
また、前年度に多額の寄付を集めた自治体には「特別地方交付税」の配布を減額したという事例もあります。
減額の対象は大阪府泉佐野市や静岡県小山町など4市町です。
いづれもたくさんのふるさと納税を集めた自治体であり、返礼品も話題になったところです。
「過度の返礼品のペナルティではない」と石田総務相は言いますが、真意は図りかねます。

泉佐野市のふるさと納税は返礼品で有名よね。

去年、泉佐野市にふるさと納税したで。
寄付金控除は簡単
2015年度から「ワンストップ特例制度」が始まりました。
自治体に用紙一枚とマイナンバーのコピーを提出すれば完了です。
1年間の寄付自治体が5自治体以下の場合、確定申告不要で寄附金控除を受けることができます。
「所得税は年末調整だけ」という会社員も簡単にできるようになりました。
ワンストップ特例制度導入後、ふるさと納税の利用者数がグンと上がっているようです。
今回の見直し内容
返礼品競争の激化を受けたためか、「総務省指定都市でないと寄付金控除が受けられない」という見直しが行われることとなりました。
冒頭で掲げたとおり、総務省指定都市となるためには、返礼品の金額規制に加え、地場産品であることという条件も付加されています。
「自治体を応援するために寄付をする」
「そのお礼に地元の品をお返しする」
という基本に立ち返るようです。
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されます。
具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
① 寄附金の募集を適正に実施する地方団体② (①の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体・返礼品の返礼割合を3割以下とすること・返礼品を地場産品とすることこの改正は、6月1日以後に支出された寄附金について適用となりますので、指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。
総務省 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190401.html
総務省指定都市について
総務省指定都市になるためには、各自治体が毎年申請を行う必要があるようです。
総務省のHPをのぞいていたら、規定が細かく定められており、指定都市となるのもなかなか難しそうです。
私が毎年ふるさと納税をしている都市
さて、私は、毎年、姉妹の家族が住む自治体にふるさと納税をしています。
寄付金の使途は、市の教育事業を指定しています。
小さな甥っ子がいることもあり、私の寄付したお金が子供達の未来に少しでも役立てばよいなという思いを込めています。
普通の住民税は使途を指定することができませんが、ふるさと納税は使途を指定できる点も魅力ですね。
「税金って何に使われてるの?」「私たちの暮らしは豊かになっているの?」という疑問がよぎることもありますが、このように使途を明確にして自分のお金を役立ててもらえることもふるさと納税のメリットだと思います。
6月から制度が見直されるということで、5月は駆け込み需要が予想されます。
現行のふるさと納税制度利用を考えている場合は早めに行動した方がよさそうですね。
今日もお読みいただき、ありがとうございました。
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