※2019年2月17日更新
みなさん、こんにちわ。
ヒヨッコ投資家 こかです。
3月末で今の会社を退職し、新しい職場へ…という方もいらっしゃると思います。
現在、企業型の確定拠出年金(以降401K)に加入中の人が退職した場合はその資産や運用はどうなるのでしょうか。
退職後、自身で速やかに手続きをとることが必要ですが、なかなかできていない人が多いです。
ご結婚や出産などで退職された方はバタバタしていて手続きが漏れる場合もありますよね。
手続きできていないと退職した会社にお知らせが来るんです。
そこで、退職後の確定拠出年金についてまとめてみました。
要約
- 退職後は転職先の企業に企業型401Kがあればそちらへ資産移管する。
- もしくは、個人型確定拠出年金(以降、iDeCo)へ移管する。
- 2018年の法改正により、転職先の企業に企業型401Kがあるにも関わらず手続きを取っていない場合は転職先の企業の企業型401Kに自動移管される。
- また、iDeCoで口座を持っているにも関わらず手続きを取っていない場合はiDeCoに自動移管される。
- いづれの手続きも取らない場合は、国民年金基金連合会へ自動移管され手数料だけが取られる状態になる。
資産を現金で置いておくことはできません。
どこかしら受け皿に移管する、もしくは自動移管されることとなります。
退職後の選択肢は二つ
確定拠出年金は基本的に60歳になるまで資金を引き出すことができません。
条件を満たせば引き出すことは可能ですが、条件全てを満たすこととなるので60歳まで現金化できないという認識で間違いありません。
では、退職後はどうするのか。
2転職先の企業に401Kがない場合、自営業者や国民年金の第3号被保険者になる場合、iDeCoに資産を移す
上記の二択になります。
いづれの手続きも6ヶ月以内に行う必要があります。
1転職先の企業に確定拠出年金がある場合、そちらに資産を移す
転職先の担当者に移管する資産があることを伝え、手続きを取ります。
必要書類に記入する程度なので印鑑の準備だけしておけばよいです。
新しい会社での確定拠出年金の運用指図書に「移管資産」といった欄があります。
そちらに移管した資産の運用割合を記入します。
2転職先の企業に確定拠出年金がない場合等、個人型確定拠出年金に資産を移す
確定拠出年金がなかったり、自営業を始めたり、専業主婦(主夫)になる場合は
iDeCoへ資産を移すこととなります。
iDeCoの口座を開き、そこに資産を移します。
iDeCoは銀行や証券会社など様々な金融機関で取り使っています。
手数料や運用商品のラインナップで選ぶとよいでしょう。
資産を移した後は運用のみを行うか、続けて自分で積み立てるかを選択することができます。
月々の積立は5,000円〜1,000円単位で指定することができます。
限度額は
自営業者(厚生年金第一号被保険者)
会社員・公務員(厚生年金第二号被保険者)
専業主婦(主夫)(厚生年金第三号被保険者)
それぞれで個別に設けられています。
それぞれの限度枠内で自身の老後資金を貯めていきましょう!
資産移管を忘れていた場合
では、資産移管の手続きをウッカリしていた場合はどうなるのでしょうか。
次の2パターンが考えられます。
新しい401KやiDeCoの開設手続きがされていた場合
転職先での401K、もしくはiDeCoで口座開設したにも関わらず、資産移管の手続きを忘れてしまった場合、
2018年5月の法改正により新口座へ自動移管される
こととなりました。
新口座への移管は本人情報(基礎年金番号・性別・生年月日・カナ氏名)が一致する場合に限ります。
手続きを取らない人が多かったための救済措置でしょうね。
(1)他の企業型年金、個人型年金又は確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行う申出は、企業型年金の資格喪失日の属する月の翌月から起算して6月以内に行うこと。
(2)上記(1)の申出を行わない場合には、1~3の取扱いがなされること。
1 他の企業型年金の加入者の資格を取得している場合には、
当該企業型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されること。
2 個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者の資格を取得している場合には、
当該個人型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されること。3 上記1・2以外の場合には、
個人別管理資産が国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移換され、
連合会移換者である間、当該個人別管理資産は運用されることのないまま、
管理手数料が引き落とされること。また、連合会移換者である期間は通算加入者等期間に算入されないことから、老齢給付金の支給開始可能な時期が遅くなる可能性があること。
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192886.html
新しい預け先がないと
しかし、新しい預け先がないと、従来通り、国民年金基金連合会へ移管されます。
上記の引用箇所での3に当たる部分です。
国民年金基金連合会へ移管されてしまうと、
手数料だけが発生し、運用もできない状態となってしまいます。
現金の状態で保管されるので、運用ができません。
自分の資産がじわじわと毎月目減りしていきます。
JIS&T http://www.jis-t.kojingata-portal.com/retirement/portability/
また、自動移換で預けている間は老齢給付金を受け取るための加入者期間に算入されないため、
受給開始の時期が遅くなる可能性があります。
手続きを怠ると自分の年金が減る可能性があります。
退職後は必ずすみやかに手続きをしましょう!
今日もお読みいただき、ありがとうございました。
これからも応援よろしくお願いします。
皆様の応援のおかげで頑張れています!
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