会社員の皆さんは12月末に年末調整を済まして税金の過不足計算が済んでいると思います。
年末調整の書類を提出して、年を越して…
<あれっ?!大掃除してたら保険料控除の書類が出てきた!!忘れてた頃に届いた!
<パートの妻の収入が103万円を超えていた!
というような方いらっしゃいませんか。
年末調整後であっても、もちろん確定申告をすれば正しい税額計算をすることができます。
しかし、確定申告をせずとも1月給与までに会社に申告すれば年末調整はやり直すことができます。
給与担当の方の手間にはなりますが、弊社では毎年1名くらいはいらっしゃいます。都度、対応しています。
No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
(前略)
扶養親族などの人数が異動した場合には、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。例えば、その年の12月31日までに控除対象扶養親族の数が増えた場合は、年末調整のやり直しをすることができます。https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2671.htm 国税庁
会社に申告することで、1月支給の給与で正しい税額計算が行われます。
税額計算が修正されているかを確認するため、年末調整のやり直しが行われた後の給与明細書は必ず確認してください。
税金の過不足は1月給与の所得税欄では行われません。控除項目の「その他」欄のようなところで行われます。
理由は昨年度の税金計算を所得税欄で修正してしまうと、本年度の税額計算に影響が出るためです。
申告漏れがあった方はお早めに会社へ申告しましょう。
米国株ホルダーのみなさんは外国税控除を受けるため、確定申告される方が多いかもしれません。
それならば、確定申告でやり直すと一度で済みますね。
ありがとうございました。
これからも応援よろしくお願いします。
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