みなさん、こんにちわ。
ヒヨッコ投資家 こかです。
インフルエンザが猛威を振るっているようですが、みなさんはお元気に過ごされてますでしょうか。
今日は外国税控除について調べてみました。
海外に投資した際には投資対象の国での課税、日本国内での課税、二重で課税されることがあります。
「二カ国で課税されるなんて、そんな!」ということにならないため、調整する制度があります。
それが外国税控除です。
ちょっと難しそうな感じがしますが、知らないと損する可能性があるのできちんと理解して賢い投資家を目指しましょう!
さて、外国税控除についてはマネックス証券のHPがうまくまとめらおり、引用させていただきます。
外国税額控除とは
外国証券投資による利子や配当金は、まず外国で課税され、さらに日本でも課税されることから二重に課税されることになります。この二重課税を調整するために、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から差し引く制度があります。この制度が「外国税額控除」です。
外国税額控除の適用が受けられるのは、確定申告をした場合に限られます(総合課税、申告分離課税のいずれを選択しても適用を受けることができます)。ただし、非課税取引(NISA)については確定申告をすることができず外国税額控除の適用を受けることができません。
https://info.monex.co.jp/us-stock/guide/tax01.html マネックス証券
一読しただけではなかなか理解できません。
要点をまとめてみると、下記の5点です。
- 譲渡益課税は国内株式同様の20.315%のみで現地税はなし。(特定口座の場合は確定申告不要)
- 配当課税は現地税10%+国内税20.315%が発生する。(源泉分離課税の場合)
- 配当課税の現地税は確定申告により還付されるがNISA口座の場合は二重課税でないため不可。
- 国内株式などと損益通算するためには確定申告が必要。
- 譲渡益や配当金は円貨に換算して計算する。
譲渡益課税:株式を売却した時に利益部分に発生する税金
配当課税:配当金受取時に発生する税金
ポイントは「二重課税のときに利用できる制度」であるので、日本の税金が非課税となるNISAは対象外となります。
もう少しイメージしやすくするため、具体的に金額を当てはめて配当金受取時の現地税の金額を確認してみました。
<5,000ドルで購入した株式に200ドル配当金が支払われた(1$=110円)として考えてみます。
- 特定口座の場合(源泉徴収あり)
200×10%=20ドル(日本円 2,200円)確定申告要(還付)
国内税
(200-20)×20.315%=37.467(日本円4,121円)
- NISAの場合
200×10%=20ドル(日本円 2,200円)確定申告不可
金額にするとわずか数千円でもチリも積もれば…と思うと、外国税控除を受けるため確定申告は必須ですね。
私はゆくゆくは配当収入を給与収入に次ぐ収入源にしたいと思っています。
この一手間を省くと手元にもらえる配当金の額に大きな差が出ることとなるので、額の大小に関わらず確定申告を行う習慣を身に付けたいところです。
また、リスク分散のために、国内株式・外国株式に分散投資している方は多いと思います。
国内株式との損益通算もできるで確定申告をすることで税金の還付を受けることができる人は多いのではないでしょうか。
今年の確定申告でeTaxの利用を考えてらっしゃる場合、当ブログのこちらの記事をご参照ください。
eTaxのIDパスワード式の手続きについてご紹介しています。
税務署に行き、約15分の手続きをするだけで自宅から確定申告ができるので、確定申告のハードルが下がります。
ありがとうございました。
これからも応援よろしくお願いします。
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