ヒヨッコ投資家 こかです。
フルタイムでなく、週3勤務などに漠然とした憧れを抱いていませんか。
勤務日数が少なくとも収入が多い場合、社会保険料が発生してしまい、結局手取り額が少なくなってしまうことがあります。
パートタイマーさんの社会保険
今年の年末調整をしていたときのエピソードでご紹介します。
- 奥様の年収は130万円を超えている
- 奥様は扶養家族となっている=旦那さんの保険証を持っている
年収が130万円超のため社会保険上の扶養にはならないはずです。
そこで確認してみました。
答えは「NO」でした。
その奥様は薬剤師で、高時給のため給与収入は130万円を超えていましたが、週3日勤務でした。
結局、国民健康保険・国民年金に加入することとなり、実質的な手取り額がダウンしてしまいました。
医療専門職の場合、多い事例だそうです。
パートタイマー・アルバイトの社会保険加入基準
フルタイムの会社員の場合、社会保険料は労使折半(会社と自分で半分づつ社会保険料を支払うこと)です。
しかし、フルタイムでなくパートタイマー・アルバイトは、下記の条件を満たした場合に限り健康保険・厚生年金に加入できます。(2018.12月現在)
一週間の所定労働時間および一ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同じ業務に従事している一般社員の3/4以上である
日本年金機構より
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html
(3/4未満の働き方でも加入できますが、条件が5つあり全てを満たさないといけないため、ここでは割愛いたします)
週3日勤務などの場合、この3/4基準を満たさないため、健康保険・厚生年金に加入できません。
給与収入のみの場合、収入が130万円以下ならば配偶者の扶養に入ることができます。
扶養に入ることができれば問題ないです。
しかし、医療専門職など時給の高いお仕事の場合、3/4基準を満たない働き方であっても給与収入が130万円を超えてしまい、配偶者の扶養家族となることができません。
- 勤め先に勤務時間を増やし、健康保険・厚生年金に加入したい旨を相談する
- 自分で国民健康保険・国民年金に加入する
また、国民健康保険料は前年の世帯年収で決められるため、世帯の年収次第では思いの外高額の国民健康保険料を支払うこととなります。
パートタイマー勤めも意外な落とし穴があるので、「手取り額」を意識した上で働き方を考えましょう。
ありがとうございました。
これからも応援よろしくお願いします。
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